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株式会社シティズの期限の利益喪失の主張は信義則に反し許されないと判示して,株式会社シティズの上告を棄却した最高裁判決 28 Sep 2009 | 05:46 pm
借主が支払期日の支払いに遅れた事案で,平成21年9月11日に最高裁判所は下記の通り,契約の内容,借主が支払いに遅れた際の貸金業者とのやり取りの内容,貸金業者から交付された書類の内容,その後の返済状況などから,借主の誤信を招くような貸金業者の対応があった場合に貸金業者が遅延損害金の主張をすることは,信義則に反し許されないと判断しました。 「上告人は,被上告人が期限の利益を喪失していないと誤信してい...
貸金業者が借主に貸金の支払を請求し借主から弁済を受ける行為が不法行為を構成する場合を判示した最高裁判決 21 Sep 2009 | 05:16 pm
平成21年9月4日,最高裁判所は,貸金業者が借主に貸金の支払を請求し借主から弁済を受ける行為が不法行為を構成する場合について,「不法行為を構成するのは,上記請求ないし受領が暴行,脅迫等を伴うものであったり,貸金業者が当該貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのに,あえてその請求をしたりしたなど,その行為の態様が社会通念に照...
過払金に対する利息は,過払金が発生する都度発生するとした最高裁判決 14 Sep 2009 | 10:47 pm
平成21年9月4日、最高裁判所は継続的な金銭消費貸借契約においても過払金の利息は過払金発生時から発生すると判断しました。判決は次のとおりです。 「金銭消費貸借の借主が利息制限法1条1項所定の制限を超えて利息の支払いを継続し,その制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生した場合において,貸主が悪意の受益者であるときは,貸主は,民法704条前段の規定に基づき,過払金発生の時から同条前段所定の利息...
過払金に対する利息は,弁済により過払金が発生する都度発生するとした判決 8 Sep 2009 | 12:41 pm
平成21年8月27日、東京地方裁判所はCFJ合同会社に過払金など約372万円の支払いを命じる判決を出しました。 CFJ合同会社は「冒頭残高の真偽不明による不利益は原告が負担すべきである」、「被告の前身であるディックファイナンス株式会社は株式会社マルフクが顧客に対して有していた貸金債権につき,同社との間で債権譲渡契約を締結したのであるから,同社から過払金債務を承継することはない。」と主張していま...
過払金に対する利息は,弁済により過払金が発生する都度発生するとした判決 31 Aug 2009 | 11:37 pm
平成21年8月26日、東京簡易裁判所はアイフル株式会社に、過払金合計約33万円の支払いを命じる判決を出しました。 アイフル株式会社は「被告が悪意の受益者であるとの主張は争う」、「悪意の受益者としての利息の起算日は取引終了日の翌日である」と主張していました。 しかし、東京簡易裁判所は「貸金業者が利息制限法1条1項所定の制限を超える利息を受領したが,その受領につき貸金業法43条1項の適用が認めら...
過払金に対する利息は,弁済により過払金が発生する都度発生するとした判決 25 Aug 2009 | 12:19 am
平成21年8月7日、東京簡易裁判所はアイフル株式会社に、二人の原告に対し過払金合計約107万円の支払いを命じる判決を出しました。 アイフル株式会社は「原告らと被告との間の各取引について,充当に関する推定合意は認められない」、「被告は民法704条の悪意の受益者に当たらない。民法704条の悪意の利息を付するべき始期は,過払金発生時でなく訴状送達時の日の翌日である」、「仮に悪意の受益者と評価されると...
過払金に対する利息は,弁済により過払金が発生する都度発生するとした判決 17 Aug 2009 | 10:52 pm
平成21年7月31日、東京簡易裁判所はアイフル株式会社に過払金約72万円の支払いを命じる判決を出しました。 アイフル株式会社は「被告は悪意の受益者ではない。仮に悪意の受益者と評価されるとしても,その時期は被告が訴状を受領したときからであるから,利息を付すべき始期も訴状送達日の翌日となり,これが認められないにしても,過払金に関する当事者間の充当合意に基づけば,取引終了日の翌日と解するべきである。...
過払金に対する利息は,弁済により過払金が発生する都度発生するとした判決 11 Aug 2009 | 12:51 pm
平成21年7月22日、東京簡易裁判所はアイフル株式会社に4人の原告へ過払金約69万円の支払いを命じる判決を出しました。 アイフル株式会社は「基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引において,悪意の受益者としての過払金に付される利息の起算日は,取引終了日の翌日である」、「返還すべき過払金は,既になされた過払金に対する法人税の納付を考慮に入れた経済的合理性の観点から減額されるべきである」と主張してい...
約1年の空白期間がある取引でも,一連計算した過払金の支払いを株式会社プライメックスキャピタルに命じた判決 3 Aug 2009 | 11:23 pm
平成21年7月16日、東京簡易裁判所は株式会社プライメックスキャピタルに過払金約8万円の支払いを命じる判決を出しました。 株式会社プライメックスキャピタルは「原告と被告との間には,平成11年3月10日から平成12年3月27日までの取引(以下「第1取引」という。)と平成13年3月7日から平成13年9月19日までの取引(以下「第2取引」という。)の2つに区別できる取引が存在する。」と主張していまし...
当事者間の公平の見地により過払金が発生した日から利息が発生するとした判決 27 Jul 2009 | 11:07 pm
平成21年7月14日、東京簡易裁判所はアイフル株式会社に過払金約38万円の支払いを命じる判決を出しました。 アイフル株式会社は「本件訴訟が提起されたことにより,初めて自己が弁済として受領した制限利率超過部分に保有権限が無いことを認識するに至ったのであるから,民法704条の利息を付すべき始期は,訴状送達の日の翌日からである」と主張していました。 しかし、東京簡易裁判所は「被告は,悪意の受益者の...